団体登録・団体利用の方法
1 利用登録
(1) 要件
利用登録ができるのは、次の要件すべてを満たす団体とします。
- 構成員が5名以上であること。
- 一定の活動目的をもった団体であること。
- 北区内に団体の事務所又は事業所等を有すること。
- 15歳以上の代表者を置くこと。
(2) 証明書類
新規登録及び登録更新の際、次の事項を証明する書類を提示してください。
- 団体の事務所、事業所又は主たる活動場所が北区内であること。
- 団体の一定の活動目的
活動目的の例:児童への読み聞かせ、環境改善活動団体
提示書類の例:規約、会則、活動計画書、活動報告書等
※団体の目的が明確であれば組織内の親睦団体でも可 - 代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号
(3) 代表者の役割
- 原則として、団体利用に関する図書館からの連絡は代表者にさせていただきます。
- 団体が利用した資料の管理は、代表者に責任を負っていただきます。
2 貸出冊数と貸出期間
- 図書・雑誌合わせて100冊1ヶ月。
- CD、DVD等視聴覚資料は貸出できません。
3 予約
(1) 予約可能冊数
貸出冊数と同じ。
ただし、予約件数が5件を超える資料には予約できません。
(2) 予約多数資料への予約制限の理由
貸出期間の長い団体利用者が予約多数資料を利用すると、資料の回転が悪くなり、一般利用者の利用が円滑にいかなくなります。
団体の予約はお受けしますが、予約多数資料の利用は個人利用でお願いします。
(3) 未刊行資料(来月発売予定等)の予約について
未刊行資料の予約を受けた場合、刊行後、受付けた順に予約順位を付けます。予約順位をつける時点で予約が5件を超える場合、団体の予約を取り消させていただきます。(通常、未刊行資料については、受付時点で予約件数をあらかじめ推定することができません。)
予約していた資料が予約多数資料になったため予約が取り消された場合、あらかじめ個人利用登録者を指定していただいた場合、指定された個人登録利用者へ切り替えて予約登録をいたします。指定利用者は、2人までとさせていただきます。
予約多数になりそうな資料の予約は、あらかじめ個人利用での予約をお願いします。
掲載日 平成29年10月18日
更新日 平成30年1月20日
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